中古マンション売却・購入のQ&A、裏話、ノウハウ専門サイト/中古マンションスクエア江東区を運営するエムティーハウス株式会社代表の角田がすべてを解説します。

契約準備(作成)

契約準備(作成)

マンションのご契約に際しては
①重要事項説明書②契約書③付帯設備表および物件状況報告書
を作成し、読み合わせを行います。

そのためにご契約前に作成していきます。

①重要事項説明書
1.取引する会社を記入

媒介・代理・売主という3つの形態があります。
一般的に売主様が不動産業者の場合は売主
仲介として仲介会社が作成する際は媒介となります。

免許を初めて取得する際は(1)です。
5年に1度の更新で(2)(3)と番号が変わっていきます。

東京都のみに営業所がある場合「東京都知事免許」
2以上の都道府県に営業所がある場合「国土交通大臣免許」となります。

説明をする宅地建物取引主任者を記載します。
当然宅建の免許を取得している者です。

公益社団法人不動産保証協会と社団法人全国宅地建物取引業保証協会があります。
通常「全日」「全宅」と略して呼ばれています。

東京都の場合は「東京法務局」となります。

2.不動産の表示
名称・所在・住居表示等を記載します。

壁芯面積と登記簿面積を記載します。
壁芯面積とは壁の中心で測った面積
登記簿面積とは壁の内側で測った面積です。
通常7%くらい登記簿面積の方が小さくなります。

登記簿面積とは登記簿に記載された面積
(昔の測量であるケースもありますので正確な面積でないケースも多いです)
建築確認の対象面積は基本的に直近で測量しています。
※直近の測量面積が登記簿に反映されていないケースも多いですが、問題はありません。

原則は専有部分の面積の比率により、敷地の共有持ち分や共用部分の共有持ち分が決まってきます。
ただ古いマンションですと例外もあります。

3.売主の表示

原則は登記名義人の住所・氏名を記載します。
ただ登記名義人から売主が変更となっている場合は真の売主の住所・氏名を記載します。
相続などの場合相続登記を行っていないケースもありますので売主と登記名義人が異なるケースもございます。

現在の住所を記載します。
この場合
売主と登記名義人は同一人ですが、住所変更登記が未了です。
との一文を記載します。

a:3975 t:1 y:2

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional

google-site-verification: google2953508569d0e701.html